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飲食店を開店するには? 保健所申請編 その②  2018/10/23

飲食店(料理店はもちろん、バーやスナックも含みます)を開店するには、お店のある住所の管轄保健所に、営業許可申請書を提出する必要があります。 ㈱名藤の物件でご契約いただいた場合は、申請書類をご用意させていただきます。

中区の場合は、中日ビル東にある「中区役所」の中に、保健所があります。

4階に受付があります。

営業許可申請書を持参して、①衛生管理者の講習を受ける日 ②店内(手洗い、扉等が完備されているかを見ます)の立会い点検日 を決定してください。

お気軽にお問い合わせください。TEL 052-242-7777
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