名古屋の錦・栄で貸店舗・居抜きをお探しなら!名藤へお任せください。
飲食店(料理店はもちろん、バーやスナックも含みます)を開店するには、お店のある住所の管轄保健所に、営業許可申請書を提出する必要があります。 ㈱名藤の物件でご契約いただいた場合は、申請書類をご用意させていただきます。
中区の場合は、中日ビル東にある「中区役所」の中に、保健所があります。
4階に受付があります。
営業許可申請書を持参して、①衛生管理者の講習を受ける日 ②店内(手洗い、扉等が完備されているかを見ます)の立会い点検日 を決定してください。